1954-01-21 第19回国会 参議院 議院運営委員会 第3号
なお先に、本年度予算の補正要求に関する御報告の際に申上げました議員祕書に対する国会開会中の手当支給に関する件につきましては、その後引続き、政府並びに衆議院側とも協議いたして参つたのでありますが、本件につきましては、衆議院側におきまして目下なお検討中であり、その実現の早急を期することには、いささか困難が感ぜられる状況であります。
なお先に、本年度予算の補正要求に関する御報告の際に申上げました議員祕書に対する国会開会中の手当支給に関する件につきましては、その後引続き、政府並びに衆議院側とも協議いたして参つたのでありますが、本件につきましては、衆議院側におきまして目下なお検討中であり、その実現の早急を期することには、いささか困難が感ぜられる状況であります。
第二に、昭和二十九年度一月以降国会職員及び議員祕書の給与を改善するため必要な経費九百三万円であります。 第三に、国会職員及び議員祕書の期末手当及び勤勉手当、おのおの〇・二五カ月分を増額するために必要な経費一千四百十三万九千円であります。 第四に、修正減少額二百八十九万円は、参議院庁舎増築費の一部を節約したものであります。
○大池事務総長 ただいまの庶務小委員長の御報告の中で、昭和二十八年度の議員祕書の期末手当支給の特別法案並びに、国会職員法一部改正法律案、事務局職員定員規程改正案、これは今御決定のまますぐ本会議で議題にしていただいてけつこうでございますが、一番最後の国会職員の給与に関する規程案は、ただいまもその問題で正木さんからお話がございましたが、この点は、両院の合同審査会を経ることが必要なことになつております。
そのうちおもなものを申し上げますと、議員歳費、通信手当、旅費、議員祕書給料及び立法事務費等、議員に関する経費七億八千六百八万九千円、事務局、法制局及び常任委員会における職員の人件費、旅費その他の事務費、国政調査に関する旅、費、審査雑費及び証人等の旅費、議員用自動車の購入費、議案類印刷費、光熱及び水料、通信費、議員会館及び議員宿舎の維持管理並びに庁舎等の修繕等に必要な経費七億三千七百二十五万八千円、行政監察特別委員会
今議員祕書の年末手当を出す問題は、ここで結論を出すのは無理だと思いますので、一応保留してなお研究は庶務小委員会にお任せするということで御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○今村(忠)委員 この際議員祕書に歳末における手当を、国家公務員の場合と同じように適用を願いたいという希望につきまして申し上げます。
従つて議員祕書等もこれを含むべきだとかように考えられるのですが、どういうようにお考えになつておるか。 もう一つは提案理由の説明を見ますると、丁度借金のある者に借金の催促に来た、金がない、それでは宿屋へでも泊つてできるまで待つていよう、こういうことで宿銭を使つたやつを、あとになつて、あれは証文の、借りた金の一部分だよ、これを棒引するというようなやり方なんですね。
この議員の滯在日当、それから議員祕書の給料の増額の件につきましては、すでに昨年末からいろいろ問題になつておりました。然るにいろいろの事情があつて、今日までその機会を得なかつた。
尚この際委員長からちよつと報告がありましたので、附加えて置きたいと思いますのは、前國会以來懸案になつております議員祕書の手当及び滯在雜費の増額に関する件でありますが、衆議院の議院運営委員会の日取り等の都合がありましたため、事務局を通じて、参議院の案、即ち議員祕書の手当月額七千円を九千円に引上げること、及び議員滯在雜費の日額二百円を五百円に引上げることの二点につきまして、同調方を申入れる一方、大藏省に
次に議員祕書の手当又は議員の滯在費につきましては、かねてから各位の非常な御配慮を願つておつたのでありますが、衆議院の方から、参議院においてはこの点について前から種々研究せられ、又必要なる交渉もしておられるということであるから、引続いて参議院側において立案してこれを取纏め願いたいという申入があつたのであります。この点御報告申上げる次第であります。
以下各省所管の内容でございますが、國会所管におきましては、今度の國会開会に伴い必要な計費等のほか、今回の給與ベースの改訂に伴う議員の歳費、あるいは議員祕書手当の増額を予定いたしております。これが衆議院におきまして最後の欄の二千九百万円ほど、参議院におきまして千五百万円ほどであります。
それから手當及給與金の中で議員特別手當議員通信手當、議員祕書手當、臨時職員給、雜手當、謝金及賞與金、衞視被服手當等には別に變りはございません。ただここに新しく常任委員長手當と出ておりますのは、これは先日の常任委員長の打合會の際に、各省とも運轉手等に月一千圓ばかりのものをどこでもやつている。
この點は實は衆議院の方から、御承知のように議員の通信手當は、一箇月千圓の範圍のクーポンを渡して、これをもつて賄うという點と、事務補助員、いわゆる議員祕書でございますが、その俸給が今千百五十圓だつたと思つておりますが、これでは實際の生活上支障がありますので、これを二千五百圓にしたいということで法案を出しておつたわけであります。
その次の十條の千百五十圓というのは、議員祕書、つまり議員事務補助員は「給料として月額千百五十圓を受ける。」とあるのを「月額二千五百圓」と、ただ數字を改めるだけであります。 通信費百五十圓というのは、當時衆議院の方では二百五十圓くらいが適當という案で進んでおつたのを、大藏省で査定をした數字でありますが、その後通信料は上り、會期は長くなつたので、千圓くらいが正しかろうということであります。
議員祕書がたまたま筆記しておつたら停止されたことがある。こういう点について何らか合法化してもらいたい。第三には、バツジをいろいろ利用しているようだが、この利用も法制化するように、規則的にしてもらいたいという意見がありました。